河村 正雄
社会保険労務士法人ELMソリューションズ
代表社員・特定社会保険労務士
2025年(令和7年度)の年末調整では、国会でも論戦となった103万円の壁など、主に基礎控除と給与所得控除の引き上げ、そして特定親族特別控除の新設といった大きな変更点があります。
これまでの「103万円の壁」が「123万円の壁」へ実質的に変更となり、特定の大学生年代の子を持つ親に対する税負担が軽減されるなど、多くの納税者に影響が及ぶと見られます。
これらの改正は、最近の物価上昇への対応やパート労働者を中心とした労働力不足の解消を目的としており、特に低・中所得者層の税の負担軽減効果が期待されます。
今回は、2025年(令和7年度)の年末調整における変更点をわかりやすくまとめ、給与実務担当者がスムーズに年末調整を終えられるように注意すべきポイントを解説します。
2025年/令和7年度の年末調整の変更点
令和7年度税制改正により、所得税に関する複数の改正が行われました。これらは、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。
このため、令和7年12月に行われる年末調整を含む、令和7年12月以後の源泉徴収事務に大きな変更が生じます(なお、令和7年11月までの源泉徴収事務には変更はありません)。
改正の概要
以下のとおり、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
[1]基礎控除の見直し
(1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
(2)基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」と公的年金等にかかわる源泉徴収税額の控除額の改正が行われました。
[2]給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
(2)給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
[3]特定親族特別控除の創設
(1)居住者が特定親族を有する場合は、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
なお、年末調整で特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
*注:「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人、白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(2)令和8年1月以後に支払うべき給与および公的年金等の特定親族特別控除が、それぞれ次の場合に、各月(日)の源泉徴収の際に適用されることになりました。
給与:親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合
公的年金等:親族の合計所得金額が58万円超85万円以下である場合
[4]扶養親族等の所得要件の改正
上記[1]-(1)の基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が、次のとおり、改正されました。
また、上記[2]-(1)の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
令和7年分の年末調整における留意事項
令和7年分の所得税について、令和7年12月に行う年末調整では、次の内容に注意してください。
・従業員に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認してもらってください。改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合は、「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください)。
・特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出してもらってください。
・改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整を計算してください。
令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項
・従業員から提出を受ける扶養控除等申告書に、源泉控除対象親族が正しく記載されているか確認してください。
・新たな源泉徴収税額表に基づき、各月(日)の源泉徴収を行ってください。

詳しくは、下記の国税庁のリーフレット「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」を参照してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
◎執筆者紹介
河村 正雄
社会保険労務士法人ELM(エルム)ソリューションズ 代表社員
特定社会保険労務士、国家資格キャリアコンサルタント、医療労務コンサルタント、職務評価コンサルタント、相談のプロ
https://www.sharoshi-tokyo.com/index.html
東京都杉並区生まれ、成蹊大学法学部卒業
企業の人事・総務部門を経験した後、1994年東京で社会保険労務士事務所を開業。小売業、医療機関、警備業、教育機関等の労務管理、労務トラブルの解決、採用支援、定着支援等を得意とする一方、キャリアコンサルタントとして企業におけるキャリアカウンセリング、キャリアパス設計のためのコンサルティング実績も多数。また、分かりやすく楽しいセミナーをモットーに各種基調講演や行政機関、商工団体でのセミナーを多数経験。