人事労務・給与業務を担当しているお客様へのお役立ちコラム|第5回 2025年4月新設 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金について

2025/05/30コラム

河村 正雄

社会保険労務士法人ELMソリューションズ
代表社員・特定社会保険労務士

2025年4月に改正施行された雇用保険の育児休業等給付について、従業員からの問い合わせも増えていると思います。今回はその内容についてどういったものなのかをご紹介します。

2025年4月新設 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金とは?

少子高齢化が進行する日本において、出生率の向上に向けたさまざまな取り組みが行われていますが、その中の1つが、雇用保険法に基づく「育児休業等給付」です。

育児休業中は企業に給与の支払い義務がないため無給となることが多く、その収入補填の意味合いとしてこうした給付制度が設けられています。

育児休業等給付の全体イメージは下図の通りです。

2025年4月1日からは、育児休業に関する新たな給付として「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設され、支援体制が一層強化されました。

出生後休業支援給付金

2025年4月1日から、出生後の一定期間内に両親ともに通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得して一定の要件を満たすと、「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。

原則として両親ともに育休を取得することが条件ですが、 配偶者がいない(死亡・行方不明)場合や、雇用保険の対象外(フリーランス)や配偶者が産後休業中などの特別な要件に当てはまる場合、配偶者の育児休業取得がなくても給付金が支給されます。

支給を受けるには下記①②をすべて満たす必要があります

①対象期間に、同一の子について、産後パパ育休または育児休業を通算して 、14日以上取得すること
②被保険者の配偶者が、対象期間内に通算して、14日以上の育児休業を取得したこと

■提出書類
① 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
② 育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

■添付書類
① 育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払い状況を証明できるもの
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書など
② 育児の事実、出産予定日や出生日を確認することができるもの
母子健康手帳(出生届出済証明・分娩予定日の記載ページ)の写し、住民票、分娩予定日証明書
③出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

詳しくはリーフレットをご参照下さい。

出生後休業支援給付金リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

出典:「出生後休業支援給付金リーフレット・育児時短就業給付金リーフレット」(厚生労働省)

育児時短就業給付金とは

育児休業から復帰後、労働時間が通常よりも短い勤務(時短勤務)で就業する場合に支給される給付金です。復職支援や就労継続を目的としており、一定期間にわたって給付が行われます。

この制度は、仕事と育児の両立を支援する観点から、育児中でも柔軟な働き方を可能にする時短勤務制度を選択しやすくすることを目的にしたものです。2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下、育児時短就業)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

1 支給を受けることができる人(受給資格・支給要件)

育児時短就業給付金は、次の①②の要件を両方満たす人が対象です。

① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12カ月あること

そして、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給が行われます。

③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

2 支給額・支給率

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、超えた部分が減額されます。

なお、次の①~③の場合、給付金は支給されません。

① 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
② 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
③ 支給額が最低限度額以下であるとき

■提出書類
① 賃金月額証明(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、所定労働時間短縮開始時賃金証明書、※育児休業から引き続き時短勤務に入る方は不要)
② 育児時短就業給付受給資格確認票
③ 育児時短就業給付金支給申請書(初回分)

■添付書類
① 育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの(賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書など)
② 育児の事実、出産予定日や出生日を確認することができるもの(母子健康手帳[出生届出済証明・分娩予定日の記載ページ]の写し、住民票、医師の診断書など、※育児休業から引き続き時短勤務に入る方は不要)

◎2回目以降の支給申請

■提出書類
① 育児時短就業給付金支給申請書

■添付書類
① 支給対象月の賃金の額、育児時短就業中の週所定労働時間を確認できるもの(賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書など)

詳しくはリーフレットをご参照下さい。

育児時短就業給付金リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf

出典:「出生後休業支援給付金リーフレット・育児時短就業給付金リーフレット」(厚生労働省)


河村 正雄

社会保険労務士法人ELM(エルム)ソリューションズ 代表社員
特定社会保険労務士、国家資格キャリアコンサルタント、医療労務コンサルタント、職務評価コンサルタント、相談のプロ
https://www.sharoshi-tokyo.com/index.html

東京都杉並区生まれ、成蹊大学法学部卒業
企業の人事・総務部門を経験した後、1994年東京で社会保険労務士事務所を開業。小売業、医療機関、警備業、教育機関等の労務管理、労務トラブルの解決、採用支援、定着支援等を得意とする一方、キャリアコンサルタントとして企業におけるキャリアカウンセリング、キャリアパス設計のためのコンサルティング実績も多数。また、分かりやすく楽しいセミナーをモットーに各種基調講演や行政機関、商工団体でのセミナーを多数経験。

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